民事上の違法性
悪質な競馬予想サイトが顧客からお金を騙し取る手口にも様々ありますが、最終的に顧客のお金を「騙し」取る、という点で共通しています。
では、この騙し取る、という行為に違法性がないのかを解説します。
まず前提としては、
「必ず当たる」「必ず稼げる」という文言を用いる、あるいはそのように顧客を錯覚させていることです。
よくよく考えればわかることですが、競馬に「絶対」はありません。
それにも関わらずあたかも「絶対」的中するかのように見せかけて適当な買い目情報を高額で売りつける行為は以下の法律に反しています。
- 民法第95条 錯誤無効
- 顧客に「必ず当たる」「必ず稼げる」という勘違いをさせることにより、本来はありえなかった契約は無効であり、契約を取り消した上で返金の請求ができる。
- 民法第96条 詐欺による取消
- 根拠のない適当な情報をあたかも「裏情報で必ず当たる」といった具合に騙して売りつける行為は顧客を錯誤に陥らせる行為であり、契約は取り消した上で返金の請求ができる。
- 消費者契約法第4条1項1号 不実告知
- 嘘の告知をして顧客を騙して結んだ契約は、取り消した上で返金の請求ができる。
- 消費者契約法第4条1項2号 断定的判断の提供
- 「必ず当たる」「必ず稼げる」といった断定的な表現により顧客を錯誤に陥らせて結んだ契約は無効であり、契約を取り消した上で返金の請求ができる。
民事上の法律的に関連のある事項は以上ですが、あくまでも「錯誤」という点がポイントになってきます。
客観的にみて競馬予想サイト側が顧客を騙そうとしていて、また騙されても仕方ないと思われる一連の流れが存在するかどうか、です。
例えば、「必ず」といった断定的な表現などは一切使っておらず、利用規約にも「あくまでも予想であり、的中を保証するものではない。馬券購入は個人の責任で行ってください。」といった旨の注意事項が明記してあれば、上記の違法性を問うのは難しくなってきます。
刑事上の違法性
また、明確に騙す意図を持って顧客からお金を取った場合、刑法246条の詐欺罪に問うこともできます。
しかし、この「騙す意図」というのが判断が非常に難しいのです。
「必ず当たる」「必ず稼げる」といった文言を使っていれば騙す意図を簡単に証明できるのですが、それがなかればたとえ高額な情報料でそれがハズレたとしても、「本当にそれだけの価値のある情報として適正に判断して売った」と言われてしまうとそれを反証する材料がありません。
例えば情報を売る過程で
「裏情報が入った」
「八百長レースの情報が入った」
などといったやりとりがメールで残ってたり録音することができていれば、これは明らかな詐欺として立証できます。
万が一に備えて、少しでも怪しいと感じたらやりとりを記録しておくことは大事かもしれません。
悪質な競馬予想サイトをなくすために
競馬情報に関する詐欺は、世間的に見て「騙される方も悪い」という風潮もあります。
実際、冷静に考えて「競馬に絶対」はありえないですし、競馬に限らずこの手の詐欺に共通して言えるのが、「本当に当たる(儲かる)ならそんな情報を他人に売るわけがないでしょう」ということです。
しかしその当たり前のことも判断できないくらい金銭的に追い詰められている人をターゲットに、今も悪徳業者は蔓延り続けています。
もちろん顧客を騙す悪徳業者が最大の悪であり、許される存在ではありませんが、顧客の側も騙されないような知識と心構えを身につける責任はあるように思います。